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京都地方裁判所 平成6年(行ウ)19号 判決

原告

藤田孝夫

被告

京都市長

田邊朋之

右訴訟代理人弁護士

崎間昌一郎

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は、原告の負担とする。

事実及び理由

第一  請求

一  被告が、原告に対し、平成四年七月二〇日付けでした「訴訟費の額の決定について(彦惣弁護士関係)(平成四年六月一五日決定。二件)」と題する文書を非公開とした決定(以下「本件決定一」という。)(異議決定による変更後のもの)を取り消す。

二  被告が、原告に対し、平成五年九月一三日付けでした「訴訟費の額の決定について(田辺弁護士関係)(平成五年三月二四日企画調整局企画総務室長決定)」と題する文書を非公開とした決定(以下「本件決定二」という。)を取り消す。

第二  事案の概要

一  訴訟物

本件は、京都市公文書の公開に関する条例(平成三年七月一日京都市条例第一二号)(以下「本件条例」という。)に基づいて、原告が行なった公文書の各公開請求に対して、被告がこれを非公開とする決定をしたので、その取消を求める抗告訴訟である。

二  争いがない事実

1  当事者

(一) 原告は、京都市民である。

(二) 被告は、本件条例の実施機関である。

2  原告の公開請求とこれに対する被告の非公開決定

(一) 本件決定一関係

(1) 原告は、平成四年七月三日、被告に対し、本件条例五条一項に基づき、「『ポンポン山ゴルフ場』の調停にかかる弁護士への委任状及び費用の分かるもの」という内容の公文書の公開を請求した。

(2) 被告は、同月二〇日、右請求のうち「費用の分かるもの」の部分に対応する公文書として、①「訴訟費の額の決定について(彦惣弁護士関係)」と題する平成四年六月一五日付け決定書(着手金に関するもの)(以下「本件公文書一①」という。)及び②「訴訟費の額の決定について(彦惣弁護士関係)と題する平成四年六月一五日付け決定書(謝金に関するもの)(以下「本件公文書一②」という。)の計二通(以下、合わせて「本件公文書一」という。)がこれに当たると特定したうえ、原告に対し、本件公文書一に記載されている情報が本件条例八条二号、七号の非公開事由に該当するとの理由で、本件条例六条一項に基づき、本件公文書一を公開しない旨の本件決定一をした。

(二) 本件決定二関係

(1) 原告は、平成五年九月一日、被告に対し、本件条例五条一項に基づき、「生産緑地住民訴訟参加即時抗告事件の弁護士費用の分かるもの」という内容の公文書の公開を請求した。

(2) 被告は、同月八日、右請求に対応する公文書として、「訴訟費の額の決定について(田辺弁護士関係)」と題する平成五年三月二四日付け決定書一通(以下「本件公文書二」という。)がこれに当たると特定したうえ、原告に対し、本件決定一と同様の理由で、本件条例六条一項に基づき、本件公文書一を公開しない旨の本件決定二をした。

(以下、本件公文書一及び同二を合わせて「本件各公文書」、本件決定一及び同二を合わせて「本件各決定」という。)

3  異議申立て及び決定

(一) 原告は、本件決定一に対しては平成四年七月二四日、本件決定二に対しては平成五年九月二〇日、被告に対し、行政不服審査法六条に基づき、それぞれ異議申立て(以下、それぞれ「本件異議申立て一」「本件異議申立て二」という。)をした。

(二) 被告は、平成六年四月二七日、本件異議申立て一に対しては、本件公文書一①に係る部分を棄却し、本件公文書一②に係る部分については、本件決定一を、右文書中の「謝金算定内訳」のうちの具体的な評点を除く様式部分の公開をし、その余の部分を公開しない旨変更し、本件異議申立て二に対しては、これを棄却するとの決定を一括して行なった。

三  争点

本件各処分の適法性

1  本件各公文書に記録されている情報の本件条例八条二号該当性

2  本件各公文書に記録されている情報の本件条例八条七号該当性

第三  争点に関する判断

一  本件各公文書に記録されている情報の本件条例八条二号該当性(争点1)について

1  被告の主張

本件各公文書は、いずれも弁護士報酬額の決定書である。

一般的にいえば、弁護士がどのような訴訟事件をいかなる報酬額で受任するかについては、当該事件の難易、訴額、労力の程度、依頼者との平生の関係、報酬規程等の事情を総合的に考慮して、依頼者と協議のうえ決定されるものであるから、弁護士報酬額は、弁護士または依頼者によって異なりうるという個別的性格を有する。このような弁護士報酬額は、どのような訴訟事件をいかなる報酬額で受任するのかという弁護士の事業運営上の方針等を表すものであり、弁護士の事業活動を行ううえで、営業者の営業活動上の秘密に類する事業活動上の秘密に関する情報である。そして、弁護士の事業活動は、純粋営業活動と評価し得るものではないが、具体的事件の報酬額は、営業活動における具体的売上高に類する面があり、これは営業活動上の秘密と類するものである。

したがって、このような性格をもつ報酬額が、本件各公文書を公開することにより第三者に明らかにされることは、当該弁護士にとっては、第三者から当該弁護士との関係を誤解されたり、あるいは、他の依頼者から信頼関係を損なうなど、弁護士の事業活動上の正当な利益が害される相当の蓋然性がある。

よって、本件各公文書に記録されている情報は、本件条例八条二号の「事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより当該個人の競争上又は事業活動上の地位その他正当な利益を明らかに害すると認められるもの」に該当する。

2  原告の主張

弁護士間に競争はなく、独占状態であることは周知の事実であるから、弁護士報酬額を公開することによる不都合は生じない。弁護士報酬額を公開することこそ、弁護士の公的使命の実現に不可欠の要素である。

3  検討

(一) 事実認定

証拠によれば、以下の事実が認められる。

(1) 本件条例八条には、「実施機関は、次の各号の一に該当する情報が記録されている公文書については、公文書の公開をしないことができる。」と規定され、その二号には、「法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより当該団体又は個人の競争上又は事業活動上の地位その他正当な利益を明らかに害すると認められるもの。」が規定されている。

(乙四)

(2) 京都市作成の公文書公開事務の手引(以下「手引」という。)によると、本件条例八条二号の趣旨は、法人その他の団体又は事業を営む個人(以下「法人等」という。)の営業の自由、公正な競争は、当然に保障されなければならないため、技術上のノウハウ、営業上の秘密など、公開することにより、当該法人等の競争上又は事業活動上の地位その他正当な利益を明らかに害する情報が記録された公文書について、非公開とすることを定めたものと解される。

そして、公開することにより当該団体又は個人の競争上又は事業活動上の地位その他正当な利益を明らかに害すると認められる情報とは、①製造、加工等の過程に係る技術上のノウハウ等に関するもの(製造・加工過程・製造設備等に関するもの、新開発の技術に関するものなど)、②営業活動上の秘密に関するもの(販売計画・営業方針に関するもの、売上高・顧客等に関するものなど)、③信用力に関するもの(融資内容・借入金その他債務に関するもの、資産の状況など)、④専ら法人等の内部に関するもの(人事・賃金等に関するもの、金銭の出納・経理上の処理等に関するものなど)等他人に知られたくないと認められる情報を意味するものと解される。

(乙四)

(3) 京都市においては、京都市及び京都市長が当事者である争訟事件を、原則として弁護士に委任して処理している。そして、弁護士に処理を委任した事件については、当該争訟事件を委任したときに着手金、当該争訟事件が終結したときに謝金の額を決定し、これらを当該弁護士に対して支払っている。本件各公文書は、京都市が争訟事件の処理を委任した各弁護士に対して支払う着手金及び謝金の額ならびにこれらの支出を決定することを内容とする公文書である。

本件公文書一①は、京都市がポンポン山ゴルフ場調停事件等の処理を委任した彦惣弁護士に対して支払う着手金の額及びその支出を決定することを内容とする決定書で、当該支出に係る事項として、具体的には、種別、支出金額、支出費目、支出理由(事件名、相手方、種別、金額)、参考(金額算定の根拠)等が記載されている。

本件公文書一②は、京都市がポンポン山ゴルフ場調停事件等の処理を委任した彦惣弁護士に対して支払う謝金の額及びその支出を決定することを内容とする決定書で、本件公文書一①の記載事項と同じ項目が記載されているが、参考(金額算定の根拠)として謝金算定内訳という謝金算定の根拠となる積算資料が添付されている。

本件公文書二は、京都市が生産緑地住民訴訟参加即時抗告事件等の処理を委任した田辺弁護士に対して支払う着手金の額及びその支出を決定することを内容とする決定書で、本件公文書一①の記載事項と同じ項目が記載されている。

(甲一、五の二、一〇)

(二) 判断

(1)  まず第一に、本件各公文書に記録された情報の本件条例八条二号前段該当性につき検討するに、本件各公文書に記録された情報の内容は、(一)(3)認定のとおり弁護士報酬の額の決定に係るものであるところ、弁護士は、依頼者との間で具体的事件における法律事務の処理に関する委任契約を締結するに際し、委任事務処理の対価としての報酬に関する契約を締結することによって報酬の有無及び額を決定するものであることにかんがみれば、本件各公文書に記録された情報は、本件条例八条二号前段にいう「事業を営む個人の当該事業に関する情報」に該当するものと認められる。

(2) 次に、本件各公文書に記録された情報の本件条例八条二号後段該当性につき検討する。

弁護士報酬額の決定方法に関しては、一般的には、日本弁護士連合会の定める報酬等基準規程など一定の基準が存在するけれども、それは一応の基準にすぎず、具体的事件に関しての報酬額は、依頼者の受ける経済的利益の大小、事件の難易、弁護士と依頼者との親疎の程度、報酬規定等の事情を総合的に考慮して、弁護士と依頼者との協議のうえ決定されるものである。したがって、弁護士の報酬額は、依頼者の受ける経済的利益、事件の難易等事件の客観的事情が同種の事案であっても、事件の主観的事情たる弁護士又は依頼者によって異なりうるものであって、その結果、それは、個々の弁護士においてどのような訴訟事件をいかなる報酬額で受任するのかという事業活動上の方針を反映するという性格を帯びるものである。

ところで、本件各公文書に記録された情報の内容は、(一)(3)認定のとおり弁護士報酬の額の決定に係るものであるから、本件各公文書が公開されると、右報酬を受けるべき弁護士が、法律事務処理委任契約及び報酬契約を締結するにあたって、訴訟事件及び依頼者(京都市)に対してどのような評価をなしたのかが第三者に対して明らかにされることとなり、その結果、これを知った他の依頼者が、報酬額が異なることなどを理由に当該弁護士との信頼関係を損ねるなど、当該弁護士にとって、その事業活動が害されるおそれがあるものと認められる。

これに対し、原告は、弁護士間に競争はなく独占状態にある旨主張するけれども、右主張は他の弁護士との関係において当該弁護士の事業活動の阻害のおそれが存在しないことをいうにとどまり、他の依頼者との関係における事業活動の阻害のおそれを認める右判断を左右するものではないから、原告の右主張は採用の限りでない。

したがって、本件各公文書に記録された情報は、前認定(一)(2)の②に準ずる(ちなみに、弁護士は基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とするものであって、その活動は純粋な営業活動と評価しうるものではない。)事業活動上の秘密に関するものにあたるものとして、本件条例八条二号後段にいう「公開することにより…個人の…事業活動上の地位その他正当な利益を明らかに害すると認められるもの」に該当するものと認められる。

(3)  よって、本件各公文書に記録された情報は、本件条例八条二号に該当するというべきである。

二  本件各公文書に記録されている情報の本件条例八条七号該当性(争点2)について

1  被告の主張

本件各公文書を非公開としたのは、それに記録されている情報が、本件条例八条七号に該当するからである。

本件各公文書は、いずれも弁護士報酬額の決定書である。

弁護士報酬額については、京都市においても、着手金については、事件の性質、事件の難易度等の評価、訴訟物の価額等を勘案して額を決定し、謝金については、事件処理の難易、処理に要した労力、行政上の重大性、目的達成度を、謝金算定内訳の評点各項目に従って評価し、訴訟物の価額等を勘案して、決定しているのであって、右基準からは、弁護士報酬額について、一律・一義的に導きだされるものではない。

したがって、本件各公文書が公開されれば、当該事件にかかる京都市の前記各点にわたる評価が具体的に明らかとされることとなるが、右評価は当該事件を受任している弁護士側の評価と結果的に異なっていることも予想される。また、同種類事件を京都市から受任した他の弁護士が右評価をもとに比較し、右受任弁護士と自己との弁護士活動の評価の差として受け取ることも予想される。このようになれば、当該事件を受任している弁護士や今後訴訟事務の処理を受任することとなる弁護士の理解、協力が得にくくなり、当該訴訟事件及び将来の争訟事務の円滑な執行に障害が生じる相当の蓋然性がある。

よって、本件各公文書は、本件条例八条七号の「本市が行う争訟その他の事務事業に関する情報で、公開することにより、当該事務事業の目的が著しく損なわれると認められるもの」及び「公開することにより、関係当事者間の信頼関係が著しく損なわれると認められるもの」に該当する。

2  原告の主張

本件条例八条七号に関しては、限定解釈、厳格運用が行われる必要がある。

弁護士報酬額の公開によって、京都市の事務事業の目的が損なわれることはない。

3  検討

(一) 事実認定

(1) 本件条例八条には、「実施機関は、次の各号の一に該当する情報が記録されている公文書については、公文書の公開をしないことができる。」と規定され、その七号には、「本市又は国等が行う許可、認可、試験、争訟、交渉、渉外、入札、人事その他の事務事業に関する情報で、公開することにより次のいずれかに該当するもの」と規定され、同号アには、「当該事務事業の目的が著しく損なわれると認められるもの」、同号ウには、「関係当事者間の信頼関係が著しく損なわれると認められるもの」がそれぞれ規定されている。

(乙四)

(2) 手引によると、本件条例八条七号の趣旨は、京都市又は国等の行う事務事業の中には、その性質上、公開することによって、その目的が損なわれたり、その公正かつ適切な執行が妨げられるものがあるため、これらに係る情報について非公開とすることができると定めたものと解される。

そして、同号柱書き列挙の事由は、非公開情報が記録されていると考えられる典型的な事務事業であって、「その他の事務事業」とは、京都市又は国等が行うあらゆる事務事業(監督・検査・監査・契約など)を意味するものと解される。

また、京都市においては、同号の運用に当たっては、本件条例の目的に従い、できるだけ限定して解釈し、厳格に運用するものとされ、また、同号ウの「関係当事者間の信頼関係が著しく損なわれると認められるもの」の判断に当たっては、その結果、同号エの「当該事務事業又は同種の事務事業の公正かつ適切な執行に著しい支障が生じる」かどうかを基準として、運用するものとされている。

(乙四)

(3) 本件各公文書の内容については、一3(一)(3)認定のとおりである。

(4) 京都市における弁護士報酬額の決定方法に関しては、着手金については、事件の性質、事件の難易度等の評価、訴訟物の価額等を勘案して額を決定し、謝金については、事件処理の難易、処理に要した労力、行政上の重大性、目的達成度を、謝金算定内訳の評点各項目に従って評価し、訴訟物の価額等を勘案して、決定している。

(甲一、弁論の全趣旨)

(二) 判断

(1)  まず第一に、本件各公文書に記録された情報の本件条例八条七号前段該当性につき検討するに、本件各公文書に記録された情報の内容は、(一)(3)認定のとおり、京都市が争訟事件の処理を委任した各弁護士に対して支払う報酬の額の決定に係るものであるから、本件条例八条七号前段にいう「本市…が行う…その他の事務事業に関する情報」に該当するものと認められる。

(2) 次に、本件各公文書に記録された情報の本件条例八条七号後段該当性につき検討する。

京都市においては、弁護士の報酬額を決定するにあたっては、(一)(4)認定のとおり、各種項目を総合評価したうえでこれを行っているのであるから、一見同種の事件であっても、右基準からは、弁護士報酬額について、一律に定まるものではない。

ところで、本件各公文書に記録された情報の内容は、(一)(3)認定のとおり京都市が訴訟事件の処理を委任した当該弁護士に対して支払う報酬の額の決定に係るものであるから、本件各公文書が公開されると、京都市が当該弁護士に対して支払う弁護士報酬の額及びその根拠となった各項目に関する評価が第三者に対して明らかにされることとなるが、右の評価は当該弁護士側のそれとは異なっていることはありうるところであるから、右公開の結果、右評価を知った当該弁護士が、自己の弁護活動が正当に評価されていないとして、京都市に対して不信感をもつことは、十分予想されるところである。また、京都市から他の訴訟事件を受任している弁護士において、右公開の結果、右の報酬額及び評価を知った場合には、自己の報酬額と比較し、報酬額の多寡をもって各事件における弁護士の活動に対する京都市の評価の差異の反映と受け取り、京都市に対して不信感を抱くに至ることも十分予想されるところである。このようになれば、京都市が、当該訴訟事件及び他の訴訟事件の処理を委任している弁護士及びひいては今後争訟事務の処理を委任するであろう弁護士の理解・協力をえることが困難となり、その結果、訴訟事件及び争訟事務の円滑な執行に障害をもたらすおそれがあるものと認められる。

したがって、本件各公文書に記録された情報は、本件条例八条七号後段にいう「公開することにより」、「当該事務事業の目的が著しく損なわれると認められるもの」(同号ア)及び手引にいう「当該事務事業の目的が損なわれ、又は公正かつ適切な執行に支障を生じる」結果をもたらす、「関係当事者間の信頼関係が著しく損なわれるもの」(同号ウ)に該当するものと認められる。

なお、原告は、本件条例八条七号の運用に当たっては、限定して解釈し、厳格に運用すべきことを主張し、右主張は、右(一)(2)認定の事実に照らして正当なものであると認められるけれども、この点を考慮してもなお、右判断が左右されるものではない。

(3) よって、本件各公文書に記録された情報は、本件条例八条七号に該当するというべきである。

第四  結論

以上のとおり、本件各公文書に記録されている情報(異議決定後開示がなされた部分を除く。)は、本件条例八条二号、七号の非公開事由にそれぞれ該当するものであるから、これを前提として被告がなした本件各決定に所論の違法はなく、原告の請求はいずれも理由がない。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官松尾政行 裁判官中村隆次 裁判官府内覚)

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